2008.11.20

まずは、保険内容を見直してみよう!

借金の賢い返し方を検討しようとする人は、 債権者の取り立てが過激であるとといったような切羽詰った状況に陥る直前である方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、支出を減らすことができるかどうかについて検討してみましょう。近ごろは、保険内容を充実させすぎている人がたくさんいるという風潮があります。保険と借金は全く違ったものですが、似ているところがあるのです。

というのは、自分の力で1000万円を貯蓄しようと考えたら、それなりの時間が必要です。しかし、1000万円を借金で受け取ることができるのは「すぐ」にできます。また、同様に保険も加入したときから「すぐ」に1000万円の保障が受けられます。

保険に加入する時というのは、支払い能力がある時点で加入することが多いようですね。そのため「1日の保険料は、コーヒー○杯分でしかない・・・」というようなた例え話で、「それくらいなら、払ってもいいかな・・・」と思わせるようなテレビCMの影響から、自分自身でも保険内容が「よく分からないまま」に加入をした、という人も多いのも事実です。

ここで、きちんと理解していただきたいことは、「生命保険」という金融商品は、支払い保険料を総合的に換算すると、住宅や自動車に匹敵する位の大きな買い物なのです。

しかし、残念ながら顧客側にとって「大きな買い物だ」という認識が浸透していないのです。借金の賢い返し方を検討するということは、「自分の認識が本当に正しいのか??」と自分を見つめなおすことから、始まるとも言えます。
posted by ほほえみ at 16:22| Comment(18) | TrackBack(0) | 借金

2008.11.09

借金整理は終わりではなく、むしろ始まり

借金を抱えているときというのは、目の前の生活や借金返済に追われているため、借金のことばかりが頭の中によぎっているものです。

その後、無事、裁判所を通じた手続きを経た、あるいは任意整理が一通り済んだ、といったそのとき、あなたはホッと一息入れたいところだと思います。

ですが、これで借金地獄は終わりと思ってしまうと、油断につながってしまし、足元をすくわれてしまう場合があるので注意しましょう。

ここからがむしろ始まりといえるのです。

新生活が始まったというよりは、新たなる試練がはじまったと言ったほうが適切かもしれませんね。

あまり脅すわけではありませんが、まず現実問題として「破産法」という法律により、「免責を得て7年を経過しない者」は、再び免責決定を受けることができない、とされています。

ところが、実際には「7年経過」をしたとしても、一生涯を通じて免責決定を再び受けることが、困難となっているのです。

理由としては、安易に、何度も免責決定を受ける人が現れると、借金して返済しないことが、当たり前かのように根付いてしまう恐れがあるからなのかもしれません。

一方で、これに目をつけた悪徳業者が声をかけてくるケースもあります。「二度と免責を受けられない人である」という点を狙って、「押し貸し」を行う業者が現れ始めたりするのです。

それに輪をかけたように、免責決定を受けた人に対して「破産者名簿からあなたの名前を抹消してあげます、だから〇円を振り込んでください」といった、いわゆる振り込め詐欺を行ってくる業者もありから驚きです!鬼のような攻撃を仕掛けてきますよね。

このように見ると、借金整理自体が完了したとしても、決して終わりではないことが容易に伺うことができると思います。

特に、借金整理をすることになった方は、自分の金銭管理能力を過大評価しないようにしましょう「自分は何とか借金整理することができたんだ、次もなんとかなるはずだ」といった、わずかな自信が最後には身を滅ぼすことにもなりかねないからです。

ですからお金のことに関しては、信頼できる第三者(家族・親せき、あるいは弁護士等)に相談するよう、極力心がけるようにしてください。
posted by ほほえみ at 17:20| Comment(0) | TrackBack(1) | 借金

2008.11.03

借金の繰り上げ返済は投資より有益!

借金はできるだけしないに越したことはありません。

ですが、どうしても必要に迫られて借金せざるを得ないときもあったりします。家族の人数が増え、必要な住まいを手に入れるために住宅ローンを組む、あるいは、事業用の設備投資なども、必要な借金(ローン)と言えるでしょう。

ただ、借金の賢い返し方は「ただ単に帰す」というものではなく「できる限り早く返す」ということがとても大事です。

借金はそのお金を返すまでの間は、ずっと「利息」が生じることになるのです。

ただ、繰上げ返済という方法もありますので、それを実行することで、利息の支払い期間を少なくすることもできます。

そこで、もしそういった方法を検討されるのであれば、ファイナンシャルプランナーに相談されると良いでしょう。ファイナンシャルプランナーは通称FPとも呼ばれ、住宅ローンなどの長期のローンで悩んでいる方のために借金を繰上げ返済に関するアドバイスを聴くことができます。

住宅ローンに苦しんでいる方の中には、バブル期に長期のローンを組んだという方が少なくありません。

そのため、そのような時期に住宅を購入された方は、高い資産評価に基づき、高金利を支払っているというケースがほとんどです。

このため、住宅ローンを繰上げ返済するという手段は「支払利息=キャッシュアウトを抑える」という効果が期待できます。

一方「借り換え」する際には次の点に注意する必要があります。

借り換えをするというのは、金利の高い住宅ローンを借りている金融機関から金利の低い金融機関に住宅ローンを乗り換えるというケースが一般的です。

これは一見、メリットのほうが先に目が付くのですが、借り換えに必要な事務手数料や必要経費が計算できていないと、場合によっては借り換え前より高くつくときもあるのです。

借り換えを考える場合は、自分自身の判断だけに頼らず、ファイナンシャルプランナー(FP)や司法書士の方など、信頼のできるプロに相談してから、行うようにするとよいでしょう。
posted by ほほえみ at 08:17| Comment(1) | TrackBack(1) | 借金

2008.10.26

再び借金をしてしまったら?

借金の賢い返し方を学んできた人、あるいは借金整理で汗水垂らして苦労をしてきた人でも、借金の整理後に再び借金をすることだってありますよね?

性懲りもなくというか、気のゆるみ、油断というか、それ以外にもどうしても必要に迫られて借りてしまうことだってあるはずです。

そこで、次に問題となってくるのが、一度、借金整理、破産などを経験した人に対して、また再びお金を貸してくれる業者が果たして良心的な業者かどうかということなんです。

両親や友達、会社の上司などからお金を借りるのとは違い、貸金業者はビジネス以外でお金は貸しません。意見「過去不問」などの謳い文句などで、良心的なふりをしていますが、会社というのは基本「金儲け」であることを忘れてはいけません。

ご存じの方もおられるかもしれませんが、一度でも破産法の適用を受けた人は、二回目以降は、「免責を得て7年間を経過しない者」であることが条件となっています。つまり、7年を経過していないのであれば、再び債務が免除されるということはないのです。

それで、現実的な話をすると、実際には一生を通じて、債務の免責を受けられるのは、通常一度だけのケースがほとんどなのです。

ですから、再度借金をする必要性に迫られたのであれば、免責を受けられないと思っておいたほうが無難です。

「そういう風に言われると、二回目以降は借金できないじゃないか!」

という声もあるかもしれません。

そういう方のためにあえて申し上げるならば、なにも手立てがないというわけでもありません。

実は破産法はアウトでも、利息制限法の適用は受けることができます。

具体的には「利息分は利息制限法に規定されている範囲でしか、支払いません。」と貸金業者に通知することは可能なのです。

そして、なんとかやりくりはしたけれども、それでもどうしても、再び債務不履行の状態に陥ったとしたならば、任意整理をする、あるいは特定調停を行う方法もあるにはあります。

誤解を恐れずに言ってしまうと、破産法による「借金の免責は受けられない」以外のことは、実は、一度目の破産のときと状況は同じと考えていただいても差し支えありません。

ですから、基本的に借金をしない生活を送れるのであればそれに越したことはありません。ですが、万が一のことも考え、こういう方法もあるということは頭の片隅においておくのもいいかもしれませんね。
posted by ほほえみ at 14:06| Comment(0) | TrackBack(1) | 借金

2008.10.19

ゼロ和解を提案されたら要注意!

貸金業者の中には、過払い金の返還を請求しても、すんなりと返還に応じてもらえないというケースが多々あります。

とりわけ最近では、多数の過払い金請求を受けるようになり、貸金業者は警戒してきているのです。

特に「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」については、悪徳業者に限って、なかなか提出してくれないケースが多発しています。

このような場合、どのような対処方法があるのでしょうか?

対処方法の一つとしては、まず、自分で分かる範囲で計算をして、金額が大きければ裁判に持ち込むという方法があります。

すると悪徳業者になどは「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を提出するかわりに「ゼロ和解でどうですか?」と持ちかけてきたりします。

このゼロ和解とはそもそもどういう意味でしょうか?

これは、債権者・債務者の双方において「借金の貸し借りをゼロ」にして和解しましょう、というものです。

しかし、このようなときはよくよく考えてみるようにしてください。

ポイントは、なぜ、貸金業者は和解を持ちかけてくるのか?ということです。

本来、貸金業者側にやましいところがないならば、「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を提出すれば済む話です。ですから、「ゼロ和解」の話があったら、過払い金があることを知っていて、あえて、貸金業者が隠そうするために、和解に持ち込もうとしているのではないか?と、疑ってみる必要があります。

一般的に7年間以上に渡って、20%を超える金利を支払い続けていたという場合は、おそらく過払い金が生じていると考えられます。

ですから、自分がそのような状況に置かれているのであれば、まずは業者に対して「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を請求してみることを始めてみることにしましょう。
posted by ほほえみ at 00:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 借金

2008.10.11

「過払い金」のこと知ってますか?

過払い金とは、
「借金の残元金より、支払いすぎてしまったグレーゾーン金利のほうが多くなっている場合」に、その「差額部分」を過払い金として返金してもらえるというものです。

そうです。
お金が戻ってくるかもしれないのです!

利息制限法の制限を越えているグレーゾーン金利は、支払う義務はありません。
「過払い金を返して欲しい」ときちんと請求をした場合、貸金業者としては返さなければなりません。

それでもグレーゾーンの金利を設定している業者が、儲けを出しているのは「それでもお金を借りたい」という人がいるからです。
借りる側には、様々な事情があると思います。

例えば、自由業者であって銀行ローンが利用しにくいとか、人には言えないようなお金を急いで作らなければいけない事情がある、といった場合です。

そのような場合には、高い金利に目をつぶってでも、お金を借りてしまうこともあるでしょう。

また、一度借金をしてしまった場合に、
「今後、もう二度とお金を借りない!」と決心をしたことがあれば、高い利息を払うことをやめ、「利息制限法に引きなおした金利しか払わない」と宣言してしまうことができます。

過払い金の目安は、借金をおよそ10年以上と長く返済し続けている人には、生じている可能性があります。

借金の残元金が50万円を切っている場合で、これまで滞りなく返済を行ってきた人は、一度、過払い金の有無をチェックしてみると良いでしょう。
もしかしたら払いすぎているかもしれません。
posted by ほほえみ at 22:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 借金

2008.10.04

過払い金がなかった場合も方法があります!

過払い金が発生する目安として以下の場合が考えられます。
●借入金額が50万〜100万。
●借入れたのが7年〜8年前。
●滞りなく返済を行ってきた。

例えば、過払い金がなかった場合でも、これらの返済期間、金額を目安として、今後の支払い額がゼロとなったり、支払い総額が減額となったりする可能性が高いです。
ここは、ぜひ計算してみる価値はあるでしょう。

しかし、これまで利息部分ばかりを返済していて、元金がそのまま残っているという場合など、必ずしも減額されないケースもありますので注意してください。
まず業者に「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を請求してみることが大切ですね。

最近、貸金業者は過払い金請求を多数受けるようになり、とくに警戒を強めています。
特に悪質業者の場合には「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」をこちらが請求しても、なかなか提出してくれない場合があります。
このような場合には、自分で分かる範囲で計算をして、裁判に持ち込むといった方法があります。

一方で「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を提出しないかわりに「ゼロ和解でどうか?」と提案してくる業者もいるほどです。
また、高圧的な態度で利用者に応対し「恩をアダで返すのか!!」と怒鳴り付けてくるといったケースも、まだまだ存在しているのも事実です。

しかし、強気な業者の言うなりになって、返済方法を「適当」に決めてしまうといったことは、絶対に避けるようにしましょう。
業者の思う壺です。勇気や決断をもって、賢い借金の返し方を実践してみてくださいね。
posted by ほほえみ at 22:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 借金

2008.09.27

過払い金が判明したときの対応方法

さて、今回は過払い金があった場合の対処法についてお話したいと思います。

やり方としては、相手(貸金業者)の対応次第で変わってきますが、段階的に言うと次のようなステップですね。

【ステップ】

@過払い金の返還請求⇒×⇒A架電(交渉)⇒×⇒B裁判

では、この大きな流れに沿って、具体的にご説明したいと思います。

【詳 細】

@過払い金の返還請求

まず、「過払い金」の存在がわかった時点で、すぐに自分で計算してみましょう。もし、自分で計算ができない場合は、貸金業者に「取引履歴及び利息制限法に引き直した計算書」を提出するよう依頼してみましょう。そして、過払い金があると判明したらその業者に対し、過払い金の請求を行ってみます(請求するにあたっては、利息制限法へ引きなおし計算を行った計算書を添えて、郵送します)。

次に、その貸金業者と債務者との間で交渉が始まります。そこで、交渉するにあたっては、肝に銘じておいていただきたいことがあります。

それは何かと言うと「過払い金」は、払った側のほうが、圧倒的に有利である、ということなんです。これは絶対に忘れないようにしてくださいね。

「いや、でも、自分は借りてた立場だからなぁ・・・」

などと、弱気になる必要は全くありません!!!。相手側が法外な利息をつけているのですから、正々堂々とした態度で全く構わないのです。

ところで、請求書などを郵送しただけでは、貸金業者の側から反応がない場合もしばしばあります。

そこで次に登場するのが、架電です。

A架電

一回だけ電話をしただけで、取り合ってもらえないからといって、すぐにあきらめてはなりません。何度も何度も電話をかけるなど、しつこいくらい電話すると取り合ってくれる場合もあるからです。

さて、それでも、過払い金の返還請求に応じてもらえないなら、次はいよいよ裁判という手段になります。

B裁判

裁判は、請求金額が140万円以下である場合には簡易裁判所、140万円以上の場合には地方裁判所へ訴えることになります。

ただ、実際、過払い金の請求に関する裁判では、裁判所が判決を下す前に、もっと早い段階で和解が成立する(しかも債務者にとって有利な形で)ケースのほうが多かったりします。

また、総額で140万円以下の簡易裁判所で取り扱われる事件の場合、司法書士さんを代理人として立てることも可能ですし、あるいはADR(裁判外紛争処理)という方法もありますので、自分に一番合った方法で交渉するようにしましょう。
posted by ほほえみ at 18:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 借金

2008.09.21

借金の利息は返さなくてもいい?

借金をしたならば、当然、利息をつけて返すことになる、と思っている人は多いのではないでしょうか?

「え!?違うの?」

はい、厳密に言うと違います。

借金を返済するのは当然です。しかし、利息というのは「返す」ものではないんです。「支払う」ものなんです。

「なんだ、結局は同じことじゃない(怒)」

いえ、もう少し詳しく言いますと、利息というのは「支払わなくても良い」場合があるのです。

実は、借金をする人に限ってよく思いがちなのが、お金を借りる契約を交わすときに、この「利息」がかかることを承知で、お金を借りたのだから「絶対に返さなければならない」と思い込んでいるケースが多いのです。

ここで認識していただきたいことは、契約というのは非常に重要なものだということです。

「そんなこと知ってるよ、だから記載されている利息も
払わなければならないんじゃないか!」

と、思われた方、だ・か・らこそ非常に重要なのです。契約は。

契約が重要であるということは、逆に言えば「契約内容が、法律に違反している場合」には、そのような契約は「無効」であるという証明することにもなり得ます。

「利息制限法」というのをご存じでしょうか。そこには、利息は「利息を貸付け額の何%以内にしなければならない」という定めがあるのです。この法律に違反したからといって、貸金業者が刑事罰を受けるわけではないのですが、民事上は違法となるのです。

さ・ら・に「出資法」という法律です。

出資法では「29.2%」を超える利息を設定した場合には、違反となり刑事罰の対象となります。

そして、いわゆる「グレーゾーン金利」と広く一般に呼ばれているのは、この利息制限法と出資法の利息制限の間の部分に、金利を設定をしているものを言うのです。

ややこしいのですが、利息制限法の制限を越えていても、出資法の制限を越えなければ、刑事罰を受けるわけではない、このため「グレー」という言葉が使われているのです。
posted by ほほえみ at 12:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 借金

2008.08.20

借金整理と保証人との微妙な関係・・・

幼い頃、父親から「どんなに素晴らしい友達がいたとしても、保証人だけは絶対になるな!」と、繰り返し教わった記憶があります。

実際問題、「借金の保証人になったために、ひどい目にあった」という話が後を絶ちません。

そして、悲しいことに、保証人に迷惑がかかるとわかっていながら、借金を放り出して夜逃げする人よりも、「保証人として、真面目に責任を全うしよう」と考える人のほうが、借金に追い詰められてしまいやすい傾向があるのです。

「んぬぬぬ・・・許せん!!!誰だそいつはーー!」

・・・状況が変わると人は変わってしまう場合があります(冷汗)。

ですから、親しい相手であっても、お金のことだけは安易に引きうけないこと。これだけは心がけるようにしましょう。

また「夫の借金を妻が払わなければいけない」というケースもあるかと思いますが、それも、基本的には妻が夫の保証人となっているような場合だけです。

すなわち、「夫婦だから」という理由だけで、酒や女や煙草、ギャンブルなどで夫が勝手に借金をした部分に関して、「妻が払わなければならない」なんていう理不尽なことにはなりません。

仮に、同様の問題が、両親や息子・娘といった家族間で起こったとしても、「連帯保証人として契約書にサインをした」という場合以外は、支払わなくてもよいのです。

「あ〜ら、それは良かったわ。私心配だったのよねー、会ったことないけど、夫の親戚で借金まみれの人がいるって聞いたことがあるから・・・」

し・か・し、安心するのはまだ早いです。

問題は「借金をした家族が亡くなり、相続が開始した」という場合です。

この場合、相続人が借金を払うという事態になる可能性もありますので、要注意です。事前にその人が被相続人となり得るかどうかを調べておいたほうがいいかもしれませんね。

あと、任意整理を行った場合についてですが、原則、保証人は、はずすことができないと思ったほうが良いでしょう。

何故かと言うと、普通、現在の借金返済状況が悪化しているからこそ、任意整理という手続きを行っているんですよね?
それを承知で、保証人をはずすことに納得する貸金業者なんている訳がありません(笑)債権者にとっては滅茶苦茶リスクが大きいですからね。

また債務者本人が任意整理に入ると、貸金業者が保証人に一括払いの請求を行ったりします。

そのため破産宣告を受けたい場合には、必ず保証人への連絡・相談を行うようにしましょう。こういうマナーはとても大切です。一時的に迷惑をかけたとしても、人として、誠心誠意対応できることを一生懸命にやれば、いつかは人間関係も元に戻ることでしょう。

お金が関わると、どんなに仲の良い間柄でも人間関係はギクシャクするので、日頃から注意していきましょう。
posted by ほほえみ at 17:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 借金